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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第六条 (法第十一条第三項第四号の活性化事業計画の記載事項)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十一条第三項第四号の活性化事業計画の記載事項)

第六条

第十一条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 活性化事業との関連に関する事項
  2. 実施に伴う労務に関する事項

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