(届出)
第十一条の九
一般乗用旅客自動車運送事業者は、法第八条の九第三項、法第八条の十一又は法第十七条の二の規定に基づく命令を実施した場合に該当することとなったときは、その旨を国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二届出事項
- 三届出事由の発生の日
- 四その他必要事項