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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の七 (法第八条の七第二項第三号の事業者計画の記載事項)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第八条の七第二項第三号の事業者計画の記載事項)

第三条の七

法第八条の七第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施時期
  2. 実施に伴う労務に関する事項
  3. 当該事業者計画が事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時及び実施後における事業用自動車の台数
  4. 当該事業者計画が営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時における営業方法並びに実施後における営業方法及びその表示に関する事項

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