(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
第十条の二
当該協議会は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見書を提出しなければならない。
2国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、準特定地域計画の実施に支障がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。
当該協議会は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見書を提出しなければならない。
2国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、準特定地域計画の実施に支障がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。