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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十九条 (新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)

第三十九条

第三十条第六項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4道路運送法施行規則第十四条第三項及び第二十二条第三項(同令第二十三条第三項及び第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

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