条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第七十三条 (一般自動車道に接続する道路等の造設)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般自動車道に接続する道路等の造設)

第七十三条

国又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない。

2国土交通大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造若しくは設備の変更又は設備の共用を命ずることができる。

3前二項の場合において、その実施及びその方法並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。

4第六十九条第三項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の場合について、同条第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第七十三条(一般自動車道に接続する道路等の造設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(準用規定) 道路運送法 目次 第七十四条(道路等に接続する一般自動車道の造設) →