(道路等に接続する一般自動車道の造設)
第七十四条
自動車道事業者は、道路法による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。
2前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。
自動車道事業者は、道路法による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。
2前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。