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道路運送法 第七十四条 (道路等に接続する一般自動車道の造設)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(道路等に接続する一般自動車道の造設)

第七十四条

自動車道事業者は、道路法による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。

2前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。

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