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道路運送法 第五十九条 (一部検査及び供用開始)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一部検査及び供用開始)

第五十九条

自動車道事業者は、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。

2第五十七条第二項の規定は、前項の検査の場合について準用する。

3第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

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