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道路運送法 第八十三条 (有償旅客運送の禁止)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(有償旅客運送の禁止)

第八十三条

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

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