(郵便物等の運送)
第八十二条
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
2貨物自動車運送事業法第二十六条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
2貨物自動車運送事業法第二十六条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。