この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第一号又は第二号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
2附則第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第四条の規定による改正前の道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。
(貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第三項において「旧取扱事業法」という。)第八条第一項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第二十七条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第三項において「新取扱事業法」という。)第八条第三項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。
2第二十七条の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。
3第二十七条の規定の施行の際現にされている旧取扱事業法第三十六条第二項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、新取扱事業法第三十六条第四項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。