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貨物利用運送事業法 第六十五条

平成元年法律第八十二号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
  2. 第十二条第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第二十八条第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第四十四条第三項第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項又は第四十七条の規定による命令に違反した者
  3. 第二十五条第一項又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者
  4. 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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