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貨物利用運送事業法 第五十五条 (報告の徴収及び立入検査)

平成元年法律第八十二号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第五十五条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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