(登録等の条件等)
第五十四条
この法律(第四章の規定を除く。)に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この法律(第四章の規定を除く。)に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。