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貨物利用運送事業法 第五十三条 (貨物利用運送事業に関する団体の届出)

平成元年法律第八十二号法律
(貨物利用運送事業に関する団体の届出)

第五十三条

貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。

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