条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法 第五十二条 (貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)

平成元年法律第八十二号法律
(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)

第五十二条

国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法第五十二条(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 貨物利用運送事業法 目次 第五十三条(貨物利用運送事業に関する団体の届出) →