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貨物利用運送事業法 第四十七条 (運賃又は料金の変更命令)

平成元年法律第八十二号法律
(運賃又は料金の変更命令)

第四十七条

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。

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