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貨物利用運送事業法 第四十六条 (事業計画)

平成元年法律第八十二号法律
(事業計画)

第四十六条

前条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更(第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3前条第五項の規定は、前項の認可について準用する。

4外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。

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