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物資の流通の効率化に関する法律 第十一条

平成十七年法律第八十五号法律

第十一条

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第六条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2第二種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第七条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十五条第一項第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項第三十一条第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第二十六条第一項及び第二十七条同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。第三十条第八号において同じ。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

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