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貨物利用運送事業法 第三十一条 (事業の休止及び廃止)

平成元年法律第八十二号法律
(事業の休止及び廃止)

第三十一条

第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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附則

附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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