(事業の休止及び廃止) 第三十一条 第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗