(利用運送約款)
第二十六条
第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。