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貨物利用運送事業法 第二十四条 (事業計画及び集配事業計画)

平成元年法律第八十二号法律
(事業計画及び集配事業計画)

第二十四条

第二十条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。

2国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

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