(許可の基準)
第二十三条
国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
- 二その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 三その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
- 四貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
- 五