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貨物利用運送事業法 第二十三条 (許可の基準)

平成元年法律第八十二号法律
(許可の基準)

第二十三条

国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
  2. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  3. その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
  4. 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
  5. 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

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附則

附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

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