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貨物利用運送事業法 第四十五条 (許可)

平成元年法律第八十二号法律
(許可)

第四十五条

外国人等は、第二十条及び第二十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。

2前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

3第一項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5国土交通大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

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