第四十二条
法第四十六条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
- 一第三十九条第一項第五号イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項
- 二第三十九条第一項第五号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とした理由
3前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。