(法第百二十五条の団体に相当する団体の届出) 第四十条 第三十三条の規定は、道路運送法施行法第二十五条の規定による法第百二十五条の団体(自動車道事業に関する団体に限る。)に相当する団体であるものの届出について準用する。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗