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自動車道事業規則 第四十条 (法第百二十五条の団体に相当する団体の届出)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(法第百二十五条の団体に相当する団体の届出)

第四十条

第三十三条の規定は、道路運送法施行法第二十五条の規定による法第百二十五条の団体(自動車道事業に関する団体に限る。)に相当する団体であるものの届出について準用する。

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