(使用料金の書類に関する特例) 第四十一条 法附則但書の場合において、自動車道事業の使用料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を運輸大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗