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道路運送法施行規則 第六十条の二 (聴聞の方法の特例)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(聴聞の方法の特例)

第六十条の二

地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

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