第四十三条 第二十七条の十八第六項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗