第四十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十七条の十八第七項(第二十九条の九において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定又は第二十八条第四項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反したとき。
- 三第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。