(報告の徴収)
第三十八条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。
- 一認定軌道運送高度化事業等
- 二
- 三第二十九条の九において準用する第二十七条の十五第二項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(同条第五項の変更の認定又は同条第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた地域公共交通利便増進事業
- 四認定新地域旅客運送事業
- 五認定新モビリティサービス事業