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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三十七条 (資金の確保)

平成十九年法律第五十九号法律
(資金の確保)

第三十七条

国及び地方公共団体は、地域公共交通計画又は再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

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