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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三十六条の四 (新モビリティサービス協議会)

平成十九年法律第五十九号法律
(新モビリティサービス協議会)

第三十六条の四

地方公共団体は、新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「新モビリティサービス協議会」という。)を組織することができる。

2新モビリティサービス協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 地方公共団体
  2. 認定新モビリティサービス事業者その他新モビリティサービス事業計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者及び港湾管理者
  3. 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5新モビリティサービス協議会において協議が調った事項については、新モビリティサービス協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6認定新モビリティサービス事業者は、新モビリティサービス協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、新モビリティサービス協議会を組織するよう要請することができる。

7国土交通大臣及び都道府県(第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する都道府県を除く。)は、新モビリティサービス事業計画の作成が円滑に行われるように、新モビリティサービス協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

8前各項に定めるもののほか、新モビリティサービス協議会の運営に関し必要な事項は、新モビリティサービス協議会が定める。

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