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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三十六条の三 (共通乗車船券)

平成十九年法律第五十九号法律
(共通乗車船券)

第三十六条の三

新モビリティサービス事業者がその新モビリティサービス事業計画について前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業(第三十八条において「認定新モビリティサービス事業」という。)を実施しようとする者が当該新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第七条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。

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