第三十六条の二
新モビリティサービス事業を実施しようとする者(以下「新モビリティサービス事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画(以下「新モビリティサービス事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2新モビリティサービス事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一新モビリティサービス事業を実施する区域
- 二新モビリティサービス事業の目標
- 三新モビリティサービス事業の内容
- 四新モビリティサービス事業の実施時期
- 五新モビリティサービス事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 六前各号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新モビリティサービス事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一新モビリティサービス事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二新モビリティサービス事業計画に定める事項が新モビリティサービス事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4前項の認定を受けた新モビリティサービス事業者(以下「認定新モビリティサービス事業者」という。)は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5認定新モビリティサービス事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
7国土交通大臣は、第三項の認定に係る新モビリティサービス事業計画(第四項の変更の認定又は第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新モビリティサービス事業者が当該新モビリティサービス事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8第三項の認定、第四項の変更の認定及び第五項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。