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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十四条の三 (新モビリティサービス事業計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)

第四十四条の三

第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

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