(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)
第四十四条の三
法第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第三十六条の二第二項各号に掲げる事項
法第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。