(新モビリティサービス事業計画の記載事項)
第四十四条の二
法第三十六条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項
- 二新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項