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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十四条の二 (新モビリティサービス事業計画の記載事項)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新モビリティサービス事業計画の記載事項)

第四十四条の二

第三十六条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項
  2. 新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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