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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十四条の四 (新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)

第四十四条の四

第三十六条の二第四項の規定により認定新モビリティサービス事業計画の変更の認定を受けようとする新モビリティサービス事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、当該新モビリティサービス事業計画に係る新モビリティサービス事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

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