(認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)
第四十四条の四の二
法第三十六条の二第四項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十六条の二第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新モビリティサービス事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
- 二法第三十六条の二第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更
2法第三十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)