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軌道法 第十一条

大正十年法律第七十六号法律

第十一条

軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ

2前項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ国土交通大臣ニ届出ヅベシ

3国土交通大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃、料金、運転速度、度数又ハ発著時刻ノ変更ヲ命スルコトヲ得

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