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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の九 (軌道法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(軌道法の特例)

第二十七条の九

貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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