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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の八 (鉄道事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業法の特例)

第二十七条の八

貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項第十六条第三項若しくは第八項若しくは第十七条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者(旅客陸上運送事業者(旅客陸上運送事業を営む者をいう。)、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第一種貨物利用運送事業者(貨物陸上運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を営む者に限る。第二十七条の十二第二項において「第一種貨物利用運送事業者」という。)及び同法による第二種貨物利用運送事業者(第二十七条の十三第二項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)をいう。以下同じ。)と認定貨客運送効率化実施計画に従って鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

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