条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十二 (貨物利用運送事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(貨物利用運送事業法の特例)

第二十七条の十二

貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定貨客運送効率化事業者である第一種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十二(貨物利用運送事業法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十七条の十一(貨物自動車運送事業法の特例) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第二十七条の十三 →