(新地域旅客運送事業の運賃及び料金)
第三十一条
認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業(以下「認定新地域旅客運送事業」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2運賃等のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一旅客鉄道事業の運賃及び料金(鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
- 二旅客軌道事業の運賃及び料金(軌道法第十一条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金と同額であること。
- 三一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(道路運送法第九条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
- 四一般旅客定期航路事業の運賃(海上運送法第七条第三項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃の上限の範囲内であること。
3認定新地域旅客運送事業者は、第一項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。