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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十三条 (新地域旅客運送事業の運賃等の届出)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)

第四十三条

第三十一条第一項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路
  3. 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
  4. 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
  5. 実施予定日

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