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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十二条 (申請書の送付手続)
平成十九年国土交通省令第八十号
府省令
(申請書の送付手続)
第四十二条
第十四条
の規定は、令
第三条
の国土交通省令で定める事項(法
第三十条第三項
に係るものに限る。)について準用する。
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この条文が参照している条文
第14条
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 第3条
第30条
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次
第四十三条(新地域旅客運送事業の運賃等の届出) →