条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十二条 (申請書の送付手続)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(申請書の送付手続)

第四十二条

第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第三十条第三項に係るものに限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第四十二条(申請書の送付手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第四十三条(新地域旅客運送事業の運賃等の届出) →