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軌道運賃料金割引等規則 第二条 (運賃及び料金の割引又は割増し)

昭和六十二年運輸省令第三十号府省令
(運賃及び料金の割引又は割増し)

第二条

軌道経営者は、軌道法第十一条第一項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合には、当該軌道経営者は、あらかじめ、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

  1. 次に掲げる証票その他の物(以下「証票等」という。)に係る割引
    1. 回数乗車券
    2. 運賃及び料金の支払のために使用することができるものとして電磁的方法により記録されている金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下同じ。)に応ずる対価を得て発行する証票等(当該方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であつて未使用残高が当該方法により記録されるもの
    3. 運賃及び料金の支払のために使用することができるものとして記載されている金額に応ずる対価を得て発行する証票等であつて未使用残高が記載されるもの
  2. 他の運送事業者の運送との間の乗継ぎを行う旅客の運送に係る割引
  3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の運送に係る割引
  4. 障害者の運送に係る割引その他の社会福祉の増進を目的として行う割引
  5. 危険品割増し、貴重品割増し、特殊な貨車又はコンテナを使用して行う荷物の運送に係る割増しその他の特殊な取扱い又は設備を必要とする運送に係る割増し
  6. 軽量品割引、荷主から貨車又はコンテナの提供を受けて行う荷物の運送に係る割引その他の通常の取扱い又は設備を必要としない運送に係る割引
  7. 第一号から第四号まで又は前号に掲げるもののほか、当該軌道事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、適用する期間又は区間その他の条件を定めて行う割引

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