(届出書)
第三条
前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割引を行おうとする運賃又は料金の種類
- 三割引の方法
- 四割引率
2前条第五号の割増し又は前条第六号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃割増(割引)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割増し又は割引を行おうとする運賃の種類
- 三割増し又は割引を適用する範囲
- 四割増率又は割引率
- 五割増し又は割引を必要とする理由
3前条第七号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割引を行おうとする運賃又は料金の種類
- 三割引率
- 四割引を適用する期間又は区間その他の条件
- 五割引を必要とする理由