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軌道運賃料金割引等規則 第三条 (届出書)

昭和六十二年運輸省令第三十号府省令
(届出書)

第三条

前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
  3. 割引の方法
  4. 割引率

2前条第五号の割増し又は前条第六号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃割増(割引)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 割増し又は割引を行おうとする運賃の種類
  3. 割増し又は割引を適用する範囲
  4. 割増率又は割引率
  5. 割増し又は割引を必要とする理由

3前条第七号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
  3. 割引率
  4. 割引を適用する期間又は区間その他の条件
  5. 割引を必要とする理由

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