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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十七 (軌道法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(軌道法の特例)

第二十七条の十七

地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条ノ二の許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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