条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十六 (鉄道事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業法の特例)

第二十七条の十六

地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十六(鉄道事業法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の十五(地域公共交通利便増進実施計画の認定) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第二十七条の十七(軌道法の特例) →